Q1 ;なぜ「はかりの定期検査」を受けなければならないのか?
Q2 ;取引又は証明に該当する「はかり」の使用実態を教えてください?
Q4 ;特定計量器に該当しない「質量計」には,どのようなものがありますか?
Q5 ;「はかり」を取引・証明に使用する場合の決まりがあったら教えてください?
Q6 ;計量器の所在の場所で定期検査を受けたい場合の手続きを教えてください
Q7 ;知事又は指定定期検査機関以外に検査が受けられる方法はありませんか?
Q8 ;今まで定期検査を受けていましたが,商売をやめることになりました。何か手続きが必要ですか?
Q9 ;計量器を新しく買い替えたのですが,何か手続きが必要ですか?
Q10;新しく店を開店したときや福祉施設等を開設したときなどは,連絡しなければならないですか?
Q11;定期検査を受けたいときは,どこに連絡すればよいですか?
Q12;定期検査を受けなかったときは,どのような処罰がありますか?
計量法第19条では,「特定計量器を取引又は証明に使用する者は,その特定計量器について事業所の所在地を 管轄する都道府県知事(特定市にあっては,特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。」と定められています。 従って,「はかり」を取引又は証明に使用している者は,計量法第19条の規定により,当該「はかり」について検査を受ける義務があります。
※取引に該当する主な事例は,次のとおりです
1 スーパーや商店等が商品の計量販売に使用する「はかり」(商品の値付けのために使用する「はかり」を含みます。)
2 小包郵便物及び一般運送業者の宅配便の取次店が料金を特定するために使用する「はかり」
3 学校,給食センター,官公署及び福祉施設等で納品された食材等の検品(検収)に使用する「はかり」
4 調剤薬局や病院等が薬の調剤に使用する「はかり」
5 組合と組合員との間での加工料金が,製品の納入時の計量にて支払われる場合に使用する「はかり」
6 農家及び漁業者等が農産物,水産物などの売買又は出荷(出荷先が再計量する場合を除きます。)する場合に使用する「はかり」
7 観光農園や農産物直売所等において,量目表示や料金算定を行うために使用する「はかり」
8 貴金属店等で金など貴金属類の質量取引に使用する「はかり」
9 生コン業者が納入された砂利,砕石等の受入れ検査に使用する「はかり」
※証明に該当する主な事例は,次のとおりです
1 学校,幼稚園,保育所,病院(診療所),保健センター(保健所)及び福祉施設等で法令,条例等に定められた健康診断又は健康診断票等に記載するために使用する「はかり」
2 航空会社がコンテナの重量を管理するために,乗客の手荷物の重さを計るのに使用する「はかり」
次のような事例は,取引又は証明には該当しません。
1 事業所(菓子・パン屋を含む),製麺所等で原材料の調合等に使用する「はかり」
2 給食センター,病院,福祉施設等で調理の過程での材料の計量に使用する「はかり」
3 家庭や公衆浴場等において,自己の健康管理のために使用する「はかり」
4 家庭や事業所等において,郵便物の料金の目安に使用する「はかり」
5 農家で肥料等配合用のために使用する「はかり」
6 農家や漁業者が農産物,水産物の試し計りに使用する「はかり」
・ 最小目盛りの値が10mg未満の「非自動はかり」
・ 目盛りの数が100未満の「非自動はかり」
・ 表す質量が10mg未満の「分銅」
次のような決まりがあります。
1 検定証印等が付された「はかり」を使用すること
検定証印等とは,次の「検定証印」及び「基準適合証印」を指します
2 定期検査に合格した「はかり」を使用すること
定期検査は,2年毎に鹿児島県知事(鹿児島市にあっては鹿児島市長)が行いますが,当県においては,当計量協会が指定定期検査機関として検査を実施しています。
ただし,大島支庁管轄区域の市町村については,知事が実施しています。
なお,定期検査に合格したときは,次の合格ステッカーが貼付されます
〇の中の上段の数字は,定期検査を行った年(西暦)を,下段の数字は,検査を行った月を表します
定期検査は,知事が公示した場所での検査を原則としていますが,次のいずれかに該当する場合は,計量器の所在の場所で検査を実施しますので,最寄りの市町村商工担当窓口か当計量協会まで連絡してください。
(1)特定計量器の質量又は体積が大きいため,運搬が著しく困難なとき
(2)特定計量器がその構造上運搬することにより,破損し,又は精度が落ちる恐れがあるものであるとき
(3)特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため,その取り外しが困難であるとき
(4)特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって,その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき
定期検査に代わる計量士による検査(以下「代検査」という。)制度があります。
この制度は,知事に代検査の届け出を行った計量士が当該市町村の検査実施期日前1年以内に検査を行い,「代検査を行った旨の届出書」に証明書を添えて知事に提出することにより,知事(指定定期検査機関)が行う定期検査は免除されます。 なお,代検査を希望する場合は,最寄りの市町村商工担当窓口か当計量協会まで連絡していただき,検査ができる期間内であれば,代検査計量士を紹介することができます。
計量法上の規定は特にありませんが,最寄りの市町村商工担当窓口まで連絡してください。
特に連絡する必要はありませんが,当該店舗(施設等)で取引又は証明に使用する「はかり」がある場合は,当該「はかり」は,定期検査を受けなければ使用できませ んので,最寄りの市町村商工担当窓口か当計量協会まで連絡していただければ,定期検査の受検案内をいたします。
最寄りの市町村商工担当窓口か当計量協会まで連絡してください。
定期検査を受けない場合は,計量法第173条の規定により,50万円以下の罰金に処せられます。
一般社団法人鹿児島県計量協会
〒891-0115 鹿児島市東開町1番地8(鹿児島県計量検定所内)
TEL 099−284−9112
FAX 099−284−9116